不動産を相続した場合、相続税っていくらかかるの?
相続税とはどのようなものでしょうか。
人が亡くなったときに
その亡くなった人から財産を譲り受けたときにかかる税金
それを相続税といいます。
この譲った人のことを「被相続人」とよんでいます。
また、相続税は相続等によって財産を取得した個人に対して課せられます。
財産の課税価格の総額が
ある一定の「基礎控除額」以下であればかかりません。
不動産は相続税のかかる財産と見なされます。
しかし、相続かからない財産もあります。
相続税のかかる財産、かからない財産をみていきましょう。
相続税のかかる財産、かからない財産とは
基本的に「相続税のかかる財産」
とはすべての財産が対象となります。
なので、もちろん家や土地も相続する際は対象となります。
しかし、お墓や仏壇など特定財産は対象とされません。
更に法定相続人500万円までの金額は対象とされません。
意外なものとしては
生命保険金、死亡退職金などは
亡くなった後に配偶者が受け取るものですが、
これも「相続財産」とみなされてしまいます。
なお、借金も!相続財産として扱われます。
相続税の計算方法について
では、相続税はどれくらいかかるのでしょうか。
相続税は
課税価格×相続税率
で計算されます。
課税価格とは
「相続税のかかる財産の総額」-債務及び葬式費用+生前贈与財産の価格
と計算されます。
生前贈与とは
死亡前3年以内に贈与されたものです。
課税価格も基礎控除といって、
ある程度負担を減らす制度があります。
その基礎控除とは
各人の課税価格の合計額-基礎控除額
として計算に使われます。
基礎控除は
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
と計算されます。
もし、相続人が2人いるならば
3,000万円 + 600万円 × 2=4200万円を基礎控除として
課税価格から減らすことができます。
もし、各人の課税価格の合計額が4200万円以下なら
相続税はかかりません。
1円でも上回れば、相続税はかかります。
以上のように控除して
課税遺産総額を求めます。
さて、相続税の税額の計算としては
課税遺産総額×法廷相続人の法定相続分の割合×相続税の税額
=各人の法定相続分に対する税額
各人の法定相続分に対する税額を合計したものが
「相続税の総額」となります。
なお、税率としては
各人の法定相続分に対する税額の金額によって変わってきます。
下記が税率の一覧表となります。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【参考】国税庁HPより
その次に各人別に計算していきます。
相続税の総額×各人の実際に取得した財産の課税価格/課税価格の合計額
以上のように計算されます。
なお、配偶者が相続人になれば
税額から控除可能です。
配偶者の実際に取得した財産の課税価格
もしくは
課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(最低1億6000万円)
のいずれか少ない額を使って計算します。
ここではAとしましょう。
その控除額の計算方法としては
相続税の総額×A/課税価格の合計額
となります。
相続税は配偶者にはある程度考慮した
税金なのかもしれません。
現金で相続するより不動産で相続した方がトク
親の住んでいた家についている「宅地」について相続する際に
嬉しい軽減措置がることをご存知でしょうか。
特定居住用宅地で
かつ
330㎡(約99坪)まで
であれば
相続税の課税価格の計算に入れるべき評価額から
80%を入れない制度があります。
他にも
非相続人が事業のためにつかっていた宅地にも
減免措置が適用されるケースもあります。
ただ、相続税だけのために
被相続人予定になるような
親等にむやみに不動産購入をすすめると
感情面の問題に発展したり
逆にマイナスになることもあります。
今持っている不動産に関しては
相続すれば得になるか?ならないか?を
税理士等に相談するのは
ベターな方法です。
気になると思った方は
一度専門家に相談するのをおススメします。