不動産の仲介手数料とは?
不動産を仲介してもらうとき際は、通常は「仲介手数料」が発生します。
つまり、家や土地に関しては「売るとき」も「買うとき」も「借りるとき」も「貸すとき」も「仲介手数料」を支払うことになっております。
例外を除いては・・・。
例外の話は最後にお話をします。
今回は不動産売買の仲介手数料についてだけのお話です。
仲介手数料とはそもそもなんぞや・・という所からはじめます。
不動産の仲介手数料とは
①仲介手数料とは
仲介手数料とは不動産売買の仲介をお願いした際に払う手数料です。
仲介手数料の中には
不動産広告費
お客さんを案内したときのガソリン代
出張費も入っております。
通常の販売促進代として「仲介手数料」があるわけです。
例外があります。
・売却のための依頼者の希望での遠征費
・売却の依頼者希望の「特別な広告費(景品など)」
・売却のための測量や建物の解体費用
・売却のためのゴミの廃棄料等
などは「仲介手数料」を超えたものと見なされます。
しかしながら、実費以上は請求されませんし、
違反したときは業者に罰が課せられますので
ご心配は不要です。
②仲介手数料の上限
宅地建物取引業法という法律で「上限」が定められています。以下のとおりです。
報酬額規定表
このように、売買代の金額区分ごとに「上限」が決まっています。
例えば1,000万円の土地の仲介手数料の上限額は「分解」して計算します。
1)200万円までの部分
200万円×5%=10万円
2)200万を超えた400万円までの部分
200万円×4%=8万円
3)400万円こ超えた1,000万円までの部分
600万円×3%=18万円
1)+2)+3)=36万円(+別途消費税)
つまり1,000万円の土地の仲介手数料の上限額は「38万円880円」となります。
ご自宅などの売却の場合は400万円を超える場合
委託する媒介契約書には「即算式」として
売買報酬額×3%+6万円
と表記されているケースが多いです。(計算結果は変わりませんのでご安心ください。)
なお、上記の内容の報酬額規定表は必ず不動産業者の事務所に掲示されております。
仲介を頼んだ際の「媒介契約書」にもこの額が記載されております。上限額で気になる点がございましたら、こちらの表や即算式を元に、念のためご確認ください。
③仲介手数料はいつ発生するか
不動産売買契約の際に、仲介手数料が発生します。(また、賃貸の場合も賃貸契約が結ばれると、仲介手数料が発生します。)つまり、『売買契約』が結ばれない限り、「仲介手数料」は発生しません。仲介手数料は引き渡しと共に支払われるのが通常です。
不動産を売る側としては、「仲介手数料はいつ支払わなければならないのか」と
不安になる方もいるのではないでしょうか。
でも今回のことで安心しましたね。
不動産業者はあくまでも「成功報酬」として「仲介手数料」をとります。
売れない限り、仲介手数料は支払う必要はありません。
中には「仲介手数料」をうんと引き下げてくる業者もいるでしょう。
しかし委託した物件を後回しにされてしまう可能性が出てきます。
仲介手数料を安くしてもらう為に安く交渉してしまうと、業者のやる気がなくなるのは当然かもしれませんね。