マイホームを売った時の
「10年超所有軽減税率」とは
不動産を売却すると、譲渡による「所得税」の支払い義務が発生します。しかし、マイホームを売却する際にある一定の条件をクリアすれば所得税を軽くしてくれる措置があります。税金の支払いが沢山増えると一般人の不動産の売買が滞ります。その滞りを防ぐための措置だといえます。では、どのような条件があるのでしょうか。
特例の対象となるマイホーム(居住用財産)の譲渡とは
そもそも「居住用財産」とは居住の用に供している家屋とその敷地といいます。
そして、特例の対象となる「譲渡」の条件とは以下の通りです。
①現に居住している家屋やその家屋とともに譲渡する敷地の譲渡
②転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋とともの譲渡する敷地を譲渡する場合も①と同様の特例の対象となる(※その期間内にその家屋を貸し付けていたも、事業用に供していても適用となる)
③災害などにより移住していた家屋が滅失しまったときは、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合も①と同様の特例を受けることができます。
④転居後に家屋を取壊した場合には、転居してから3年の12月31日までか、取壊し後1年内か、いずれか早い日までに譲渡すれば特例の対象になります。(なお、取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると特例の適用は受けられなくなります。)
注意点とは
特定の親族や直系血族(親、子、孫など)生計を一にする親族、譲渡後にその家屋に居住する親族へ売る時は特例をうけることができません。また、「会社」も同じことがいえます。、すなわち、本人、配偶者、直系血族や生計を一にする親族が主催している同族会社へ売却する際も特例を受けることはできません。
マイホームを所有した期間がネック
売却した不動産の所有期間が、売却した年の1月1日現在において、10年を超えていなければいけません。更に条件があります。
① 今、まさに、自分が住んできる住宅
② 以前に自分がすんできた住宅で自分が住まなくなってから3年後の12月31日までに譲渡したもの
③ ①や②の住宅及びその家屋とともに譲渡された敷地
④ 災害によって滅失した①の住宅の敷地で、その住宅が滅失しなかったならば、その年の1月1日を超えている住宅の敷地
※災害があった日以後3年を経過する日の属する都市の12月31日までに譲渡したもの
計算方法
譲渡時にかかる税金の計算方法は「課税譲渡所得金額」×税率です。
「10年超えの居住用財産の譲渡」となれば、税率が下記のように安くなります。
しかも、「3000万円特別控除」の後に更に安くなるので、安心です。
「10年超えの居住用財産の譲渡」の譲渡所得の税率

不動産売却後の税金の支払いはお忘れなく
不動産売却後、確定申告が必要となってきます。住民税がかかることもお忘れなく。