不動産売却後の固定資産税は誰が払うの?
固定資産税という税金をご存知ですか。
土地や建物といった「不動産」を持っている人にほとんどかかってくる税金です。
市町村が徴収します。
しかも毎年かかります。
固定資産税を払う人は毎年「1月1日」に
市町村に備え付けられた固定資産課税台帳に
その土地、家屋の所有者として登録されている人です。
固定資産の税率は100分の1.4です。
なお、課税標準額が土地30万円、家屋20万円に満たない場合は
課税されません。
売却後の固定資産税の精算とは
1月2日以降に不動産を売った場合は
基本的に「納付書」は売却した者に送られてきます。
翌年の4月からやっと購入者が翌年分の固定資産税を負担します。
一般的に売却した後の固定資産税は
月割りで購入者が負担する
いわゆる、「固定資産税の精算」が行われます。
具体例を述べると
平成30年1月2日に売却した時は
売却した側が1月分の固定資産税を負担し
購入した側が残りの11月分の固定資産税を負担するケースにしています。
重要事項説明書や売買契約書に税金等の精算について明記してあります。
(公租・公課の負担)
第□条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2 公租・公課納付分担の起算日は、標記の期日(D)とする。
3 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。
(宅建協会の売買契約書の雛形から引用)
また、固定資産税について特約として契約書に以下のようにうたうことが一般的です。
【例】平成〇年度固定資産税・都市計画税については、平成〇年1月1日土地所有者(売主)に 納付書が届きます。平成〇年度分の精算について、平成30年度▲月分までを売主負担とし、次月から翌年3月末日を買主負担とし 共に本物件引渡し時の精算とします。
特約としてうたうということは、まさか・・
その真実はこちら。
実は売却の際の固定資産税の負担の法的負担はない
「一般的」には固定資産税の負担について
法律では決まっていません。
購入側の負担を増やさない為に
売却側が負担することも可能です。
あくまで、お互いの話し合いで固定資産税の負担について決めるのです。
だから、逆も然りです。
購入者側が購入時の年の固定資産税をすべて負担することもできます、
なお、固定資産税については
売却側に納付書が送られてくるので
実際は売却側が支払う形になりますが、
売却時に取り決め分を購入者から頂くかたちになります。
忘れてはいけない「都市計画税」
固定資産税と共に市町村から徴収されるのは
「都市計画税」です。
原則、都市計画で指定されている土地や家屋の所有者にかかります。
税率は1,000分の3とされています。
こちらに関しても固定資産税とともに月で精算されることが多いです。
なお、市街化調整区域では
都市計画税はかかってきません。
が、基本的に市街化調整区域では
家を建てることができません。
ラッキーなのか、アンラッキーなのはともかく