不動産売却にかかわる費用はいつ発生するの?
転勤で家を売る必要がでてきたり
親が残したお家を処分したりと
不動産を売却する際に心配なのは
「費用」ですね。
今、手持ちはないけど、費用はいつ発生するのか
ドキドキしている方もいらっしゃるのでは?
今回は不動産売却にかかる費用についてお話していきましょう。
不動産売却にかかる費用について
家や土地を売るとき、「莫大なお金」が入ってきます。
そのお金を元に、旅行を計画したり車を買ったり
もしかしたら新たな物件を購入する運びになっているかもしれません
しかし、売る時にも「費用」が発生します。
その費用とは下記のようになります。
①仲介手数料
不動産売買の仲介をお願いした際に払う手数料です。その昔はこの手数料が高く問題になっておりました。しかし、現在は宅地建物取引業法で「上限」が定められています。以下のとおりです。
報酬額規定表
ご自宅などの売却の場合は400万円を超える場合、仲介手数料は、売買代金×3%(+別途消費税)とし、委託する媒介契約書には「即算式」として「売買報酬額×3%+6万円」と表記されているケースが多いです。(計算結果は変わりませんのでご安心ください。)なお、上記の内容の報酬額規定表は必ず不動産業者の事務所に掲示されております。なお、仲介を頼んだ際の「媒介契約書」にもこの額が謳われていますので、念のためご確認ください。
②売買契約書の印紙税(印紙代)
不動産の売買契約書には必ず印紙という切手のようなものを貼る義務があります。売主、買主が1通ずつ保存することになると、通常はそれぞれ印紙代(印紙税の代金)を負担することになります。印紙税は売却代金によって変わります。
不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書の税額一覧

ただ、平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成した不動産売買契約書については下記のように軽減税率が適用されます。すなわち、「印紙代が安く」なります。
不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書の税額一覧(軽減税率適用時)

③売買契約書に明記されている費用
①仲介手数料や②印紙代以外に「売主」が負担するとされている費用は支払うことになります。例えば、所有権移転登記代やローンの際に設定していた「抵当権」を抹消する手数料、そして測量代や土地の地盤調査、残地物の処理代などです。土地を売る際は、土地家屋調査士に頼んで土地の境界線を確定しなければなりません。いわゆる「測量代」ですが、約35万前後かかるといわれております。結構な負担になる可能性もあります。あらかじめ売買契約書をしっかり読んで不動産業者と打ち合わせを重ねるのが大切です。また、リフォームしての引渡しだったり、古家付きの物件で更地にしてからの引渡しであれば、工事代等の費用もかかってきます。こちらの費用は特に見落としがちですから、あらかじめ用意をしてから契約をすすめるべきです。
売却時の費用はいつ支払うのか
一般的に売却時の費用は費用の項目によって異なります。
仲介手数料に関しては
買主と売買契約を結んだときに半分を
その後物件を引き渡したときに残りの半分を業者へ支払うのが通常です。
しかし、昔ながらの不動産業者であれば
最後の代金の授受の際に清算という形で支払うケースもあります。
工事費用に関しましては、
手付金を10万ほど入金して
工事を完了してから残りを清算する形になります。
なお、印紙代は買主と売主がお互いに半分ずつ負担する場合
売主がすべて負担する場合と
ケースバイケースですが
売買契約時に現金で徴収されることが多いです。
費用が最低いくら必要かは
業者と綿密に相談しておきましょう。